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民法 第二百六十三条 (共有の性質を有する入会権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有の性質を有する入会権)

第二百六十三条

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

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