条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百六十二条の三 (所在等不明共有者の持分の譲渡)

明治二十九年法律第八十九号法律
(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

3第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。

4前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百六十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百六十二条の三(所在等不明共有者の持分の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六十二条の二(所在等不明共有者の持分の取得) 民法 目次 第二百六十三条(共有の性質を有する入会権) →