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工場抵当登記規則 第二十七条 (表題部の変更の登記の申請情報等)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(表題部の変更の登記の申請情報等)

第二十七条

第二十一条第一項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第二十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び第十八条第一項に規定する事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。

2第三十一条の規定は、法第三十八条第一項の登記をする場合において、工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときについて準用する。

3第二十五条の規定は、法第三十九条の登記の申請について準用する。

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