(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)
第二十八条
登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第四十二条ノ六第一項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録を作成しなければならない。
2前項の場合において、法第四十二条ノ二第二項の規定により抵当権が消滅するときは、職権で、乙工場財団の登記記録の表題部に、分割により抵当権が消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。
3登記官は、第一項の場合において、甲工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、乙工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。