(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)
第二十九条
登記官は、法第四十二条ノ六第二項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び受付番号、乙工場財団の登記番号並びに分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
2登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属する工場の工場図面に、登記番号及び分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
3第一項の場合には、甲工場財団の工場財団目録に、乙工場財団の工場財団目録を分離した旨を記録しなければならない。
4法第四十二条ノ六第四項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。