(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)
第三十条
登記官は、法第四十二条ノ六第四項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記録に、甲工場財団の登記記録のうち乙工場財団を組成する工場の所有者に関する事項を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2登記官は、前項の場合には、甲工場財団の登記記録に、その旨を当該所有権の登記についてする付記登記によって記録し、かつ、甲工場財団を組成する工場の所有者以外の所有者に関する事項を抹消する記号を記録しなければならない。