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工場抵当登記規則 第二十四条 (所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)

第二十四条

所有者を異にする二以上の工場について工場財団の所有権の保存の登記を申請する場合には、法第二十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び第十八条第一項に規定する事項のほか、当該所有者の氏名又は名称を申請情報の内容とする。

2登記官は、前項に規定する申請に基づく登記をするときは、工場財団の登記記録の表題部に当該所有者の氏名又は名称を記録しなければならない。

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