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工場抵当登記規則 第二十三条 (工場図面の管理)
平成十七年法務省令第二十三号
府省令
(工場図面の管理)
第二十三条
登記官は、所有権の保存の登記をしたときは、工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。
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