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工場抵当登記規則 第二十二条 (工場図面)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場図面)

第二十二条

工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置
  2. 地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ

2工場図面は、工場ごとに作成するものとする。

3工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。

4不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、工場図面について準用する。

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