(工場図面)
第二十二条
工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置
- 二地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ
2工場図面は、工場ごとに作成するものとする。
3工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。
工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
2工場図面は、工場ごとに作成するものとする。
3工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。