(所有権の保存の登記の添付情報) 第二十一条 法第二十二条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに次条に規定する工場図面とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗