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工場抵当登記規則
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工場抵当登記規則 第二十条 (登記の更正)
平成十七年法務省令第二十三号
府省令
(登記の更正)
第二十条
工場財団の登記における不動産登記法
第六十七条
の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
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この条文が参照している条文
不動産登記法 第67条
← 第十九条(管轄登記所の指定があった場合の添付情報)
工場抵当登記規則 目次
第二十一条(所有権の保存の登記の添付情報) →