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工場抵当登記規則 第二十条 (登記の更正)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(登記の更正)

第二十条

工場財団の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

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