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工場抵当登記規則 第十九条 (管轄登記所の指定があった場合の添付情報)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(管轄登記所の指定があった場合の添付情報)

第十九条

第十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により管轄登記所の指定がされた場合において、登記の申請をするときは、管轄登記所の指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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