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工場抵当登記規則 第五条 (工場財団の登記記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団の登記記録)

第五条

登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。

2工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

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(第三条指定を受けていない登記所からの移送)

不動産登記規則附則第八条第一項及び第三項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合における法第三条第二項の目録の移送及び作成について、不動産登記規則附則第八条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。

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