(保存期間)
第四条
法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
不動産登記規則附則第七条第一項及び第三項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合における法第三条第二項の目録の移送及び作成について、不動産登記規則附則第七条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。