条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当登記規則 第二条 (法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)

第二条

登記官は、法第三条第三項に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第二項の目録を作成した旨を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

改正後の工場抵当登記規則(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の工場抵当登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当登記規則第二条(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報) 工場抵当登記規則 目次 第三条(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用) →