条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当法 第三十三条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十三条

工場財団ニ属スヘキ動産ハ第二十四条第一項ノ公告アリタル後ハ之ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利ノ目的ト為スコトヲ得ス

2第二十四条第一項ノ公告アリタル後差押アリタルトキハ第三十条ノ規定ヲ準用ス

3第二十四条第一項ノ公告アリタル後差押、仮差押又ハ仮処分アリタル場合ニ於テ抵当権設定ノ登記アリタルトキハ差押、仮差押又ハ仮処分ハ其ノ効力ヲ失フ

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条 工場抵当法 目次 第三十四条 →