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工場抵当法 第三十二条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十二条

前条ノ規定ニ依リ差押、仮差押又ハ仮処分ノ登記又ハ登録カ其ノ効力ヲ失ヒタルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ申立ニ因リ差押、仮差押又ハ仮処分ノ命令ヲ取消スヘシ

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