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工場抵当法 第三十一条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十一条

第二十三条ノ記録又ハ記載アリタル後ニ為シタル差押、仮差押若ハ仮処分ノ登記若ハ登録又ハ先取特権ノ保存ノ登記ハ抵当権設定ノ登記アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ

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