条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当法 第三十条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十条

第二十三条ノ記録又ハ記載アリタル後差押ノ登記又ハ登録アリタル場合ニ於テハ所有権保存ノ登記ノ申請カ却下セラレサル間及其ノ登記カ効力ヲ失ハサル間ハ売却許可決定ヲ為スコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条 工場抵当法 目次 第三十一条 →