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工場抵当法 第三十七条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十七条

登記官カ抵当権設定ノ登記ヲ為シタルトキハ第三十一条ノ規定ニ依リ効力ヲ失ヒタル登記ヲ抹消スヘシ

2第二十三条第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登記事項証明書又ハ登録ニ関スル原簿ノ謄本ノ送付ヲ要セス

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