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工場抵当法 第二十八条

明治三十八年法律第五十四号法律

第二十八条

登記官カ所有権保存ノ登記ノ申請ヲ却下シタルトキハ第二十三条第一項ノ規定ニ依リテ為シタル記録ヲ抹消スヘシ

2他ノ登記所、特許庁又ハ国土交通大臣ニ所有権保存ノ登記ノ申請アリタル旨ヲ通知シタル場合ニ於テハ其ノ申請ヲ却下シタル旨ヲ遅滞ナク通知スヘシ

3前項ノ通知ヲ受ケタル登記所、特許庁又ハ国土交通大臣ハ第二十三条第三項又ハ第四項ノ規定ニ依リテ為シタル記録又ハ記載ヲ抹消スヘシ

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