条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当法 第二十条

明治三十八年法律第五十四号法律

第二十条

工場財団登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ

2表題部ニハ工場財団ノ表示ニ関スル事項ヲ記録ス

3権利部ニハ所有権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第二十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条 工場抵当法 目次 第二十一条 →