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道路交通事業抵当法 第二十条 (職権の委任)
昭和二十七年法律第二百四号
法律
(職権の委任)
第二十条
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
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