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道路交通事業抵当法 第三条 (財団の設定)
昭和二十七年法律第二百四号
法律
(財団の設定)
第三条
事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。
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貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条
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道路交通事業抵当法 目次
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