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道路交通事業抵当法 第三条 (財団の設定)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(財団の設定)

第三条

事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。

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