(財団の組成) 第四条 事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。一土地及び工作物二自動車及びその附属品三地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第一号に掲げる土地のために存する地役権四機械及び器具五軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗