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道路交通事業抵当法 第四条 (財団の組成)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(財団の組成)

第四条

事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。

  1. 土地及び工作物
  2. 自動車及びその附属品
  3. 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第一号に掲げる土地のために存する地役権
  4. 機械及び器具
  5. 軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具

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