条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通事業抵当法 第六条 (所有権保存の登記)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(所有権保存の登記)

第六条

事業財団の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。

2前項の登記をしたときは、第四条に規定するものは、当然事業財団に属する。但し、他人の権利の目的であるもの又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であるものは、この限りでない。

3第四条に規定するもので、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属したものは、当然事業財団に属する。この場合においては、前項但書の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通事業抵当法第六条(所有権保存の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(財団設定の制限) 道路交通事業抵当法 目次 第七条 →