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道路交通事業抵当法 第七条

昭和二十七年法律第二百四号法律

第七条

事業単位に属する土地、建物、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車で軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のもの又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による小型船舶であつて、所有権の登記のないもの又は未登録のものがあるときは、事業財団の所有権保存の登記を申請する前に、所有権の登記又は登録を受けなければならない。

2前項の規定は、同項の土地、建物、自動車又は小型船舶が、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属した場合における第十三条の道路交通事業財団目録の記載の変更の登記の申請に準用する。

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