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道路交通事業抵当法 第十三条 (道路交通事業財団目録)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(道路交通事業財団目録)

第十三条

事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

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