(道路交通事業財団目録) 第十三条 事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗