第三条
法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
2前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。
法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
2前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。