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道路交通事業抵当法 第十一条 (国土交通大臣に対する通知)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(国土交通大臣に対する通知)

第十一条

左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

  1. 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。
  2. 事業財団が消滅した旨を登記したとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登記簿の改製等の経過措置)
附則

この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

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