(国土交通大臣に対する通知) 第十一条 左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。一事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。二事業財団が消滅した旨を登記したとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗