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道路交通事業抵当登記規則 第五条
昭和二十七年法務省令第十五号
府省令
第五条
登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法
第十二条第一項各号
に掲げる事項を記録しなければならない。
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