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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
平成十八年政令第三百七十九号
政令
· 条文 33 件 ·
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定旅客施設の要件)
第二条
(特定道路)
第三条
(特定公園施設)
第四条
(特定建築物)
第五条
(特別特定建築物)
第六条
(建築物特定施設)
第七条
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第八条
(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
第九条
(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
第十条
(建築物移動等円滑化基準)
第十一条
(廊下等)
第十二条
(階段)
第十三条
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第十四条
(便所)
第十五条
(劇場等の客席)
第十六条
(ホテル又は旅館の客室)
第十七条
(敷地内の通路)
第十八条
(駐車場)
第十九条
(移動等円滑化経路)
第二十条
(標識)
第二十一条
(案内設備)
第二十二条
(案内設備までの経路)
第二十三条
(増築等に関する適用範囲)
第二十四条
(公立小学校等に関する読替え)
第二十五条
(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第二十六条
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)
第二十七条
(認定特定建築物等の容積率の特例)
第二十八条
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)
第二十九条
(道路管理者の権限の代行)
第三十条
(保留地において生活関連施設等を設置する者)
第三十一条
(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第三十二条
(報告及び立入検査)
第四十一条
(罰則に関する経過措置)