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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十七条 (敷地内の通路)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(敷地内の通路)

第十七条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 段がある部分は、次に掲げるものであること。
    1. 手すりを設けること。
    2. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
    3. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
  3. 傾斜路は、次に掲げるものであること。
    1. 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
    2. その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

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