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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十六条 (ホテル又は旅館の客室)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(ホテル又は旅館の客室)

第十六条

ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。

2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
    1. 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
    2. 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
  2. 浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
    1. 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
    2. 出入口は、前号ロに掲げるものであること。

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