(劇場等の客席)
第十五条
劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。)を設けなければならない。
- 一当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合二
- 二当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)