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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十三条 (増築等に関する適用範囲)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(増築等に関する適用範囲)

第二十三条

建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分(第二号、第四号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分)に限り、適用する。

  1. 当該増築等に係る部分
  2. 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  3. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
  4. 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
  5. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
  6. 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

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