(移動等円滑化経路)
第十九条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び第二十六条第一項において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
- 一
- 二建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
- 三建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)
- 四建築物が公共用歩廊である場合その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)
2移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
- 一当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
- 二当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
- イ幅は、八十センチメートル以上とすること。
- ロ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
- イ
- 三当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。
- ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
- ハ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
- イ
- 四当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
- イ幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
- ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
- ハ高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
- イ
- 五当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
- イ籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
- ロ籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
- ハ籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
- ニ乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
- ホ籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
- ヘ籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
- ト乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。
- チ不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
- リ不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- イ
- 六当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
- 七当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。
- ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
- ハ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
- ニ傾斜路は、次に掲げるものであること。
- イ
3第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。