条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十八条 (駐車場)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(駐車場)

第十八条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

  1. 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
  2. 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数

2車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
  2. 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十八条(駐車場)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(敷地内の通路) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 目次 第十九条(移動等円滑化経路) →