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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第三条 (特定公園施設)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(特定公園施設)

第三条

第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。

  1. 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場
  2. 屋根付広場
  3. 休憩所
  4. 野外劇場
  5. 野外音楽堂
  6. 駐車場
  7. 便所
  8. 水飲場
  9. 手洗場
  10. 管理事務所
  11. 十一
    掲示板
  12. 十二
    標識

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(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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