(特定公園施設)
第三条
法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。
- 一都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場
- 二屋根付広場
- 三休憩所
- 四野外劇場
- 五野外音楽堂
- 六駐車場
- 七便所
- 八水飲場
- 九手洗場
- 十管理事務所
- 十一掲示板
- 十二標識