(園路及び広場)
第三条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
- ロ車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。
- ハ出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- ニホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
- ホ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
- イ
- 二通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
- ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
- ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
- ニ縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
- ホ横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
- ヘ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- イ
- 三階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- ロ手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
- ハ回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- ニ踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- ホ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
- ヘ階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
- イ
- 四階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
- 五傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
- ロ縦断勾配は、八パーセント以下とすること。
- ハ横断勾配は、設けないこと。
- ニ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- ホ高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。
- ヘ手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
- ト傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
- イ
- 六高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び令第二十二条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
- 七