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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第十一条 (水飲場及び手洗場)

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令
(水飲場及び手洗場)

第十一条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

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