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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第十条

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令

第十条

前条第一項第一号イからハまで及びホ並びに第二号並びに第二項第二号から第四号までの規定は、第八条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

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