第十条 前条第一項第一号イからハまで及びホ並びに第二号並びに第二項第二号から第四号までの規定は、第八条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗