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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第五条 (休憩所及び管理事務所)

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令
(休憩所及び管理事務所)

第五条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
    2. ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
    3. 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
    4. 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  2. カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
  3. 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
  4. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項第九条及び第十条の基準に適合するものであること。

2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

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