(休憩所及び管理事務所)
第五条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
- ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
- ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
- ニ戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ
- 二カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
- 三車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
- 四
2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。