条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第六条 (野外劇場及び野外音楽堂)

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令
(野外劇場及び野外音楽堂)

第六条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口は、第四条第一項第一号の基準に適合するものであること。
  2. 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第四号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。
    2. ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
    3. 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
    4. 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
    5. 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
    6. 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
    7. 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
  3. 当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
  4. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項第九条及び第十条の基準に適合するものであること。

2車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。
  2. 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
  3. 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第六条(野外劇場及び野外音楽堂)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(休憩所及び管理事務所) 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 目次 第七条(駐車場) →