(駐車場)
第七条
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
- 二車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。