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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第八条 (便所)

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令
(便所)

第八条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  2. 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
  3. 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
  2. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

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