条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第九条

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令

第九条

前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 幅は、八十センチメートル以上とすること。
    2. ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
    3. 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
    4. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
    5. 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
  2. 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
  3. 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
  4. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3第一項第一号イ及びホ並びに第二号の規定は、前項の便房について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(便所) 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 目次 第十条 →