第九条
前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ幅は、八十センチメートル以上とすること。
- ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
- ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
- ニ高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
- ホ戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ
- 二車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
- 二出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
- 三腰掛便座及び手すりが設けられていること。
- 四高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3第一項第一号イ及びホ並びに第二号の規定は、前項の便房について準用する。