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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
平成十八年国土交通省令第百十五号
府省令
· 条文 13 件 ·
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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(一時使用目的の特定公園施設)
第三条
(園路及び広場)
第四条
(屋根付広場)
第五条
(休憩所及び管理事務所)
第六条
(野外劇場及び野外音楽堂)
第七条
(駐車場)
第八条
(便所)
第九条
第十条
第十一条
(水飲場及び手洗場)
第十二条
(掲示板及び標識)
第十三条