(趣旨)
第一条
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。