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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第二条 (一時使用目的の特定公園施設)

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令
(一時使用目的の特定公園施設)

第二条

災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条から第十一条まで及び第十三条の規定は適用しない。

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